制販倫定款、規約等
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日本映像ソフト制作・販売倫理機構定款
映像ソフトの制作・販売に関する業務の振興と健全化を図るほか、特に青少年(18歳未満の者をいう)の保護育成の観点から、自主的な倫理基準を定めて、これを厳守するとともに、その時代の社会通念に照らして業務の改善を促進し、以って業務の秩序ある発展に寄与することを目的に基本的な規則を定めたものです。→ 詳しく見る
映像ソフト倫理要綱
定款第4条第1項の規定に基づき、本機構の業務①映像ソフトの内容、タイトル、ジャケット(パッケージ)及び宣伝媒体等の自主審査②青少年には「見せない、売らない」という販売倫理の指導、徹底の2業務の重要事項をまとめたものです。→ 詳しく見る
加入手続き
定款第3条の規定、第16条の届出事項に基づき、入会にあたっての加入手続き等を定めたものです。→ 詳しく見る
審査業務の運用及び審査手続きに関する細則
定款第4条第1項、要綱第16条に基づき、審査、マルチメディア作品の受審の各手続、遵守事項等の具体的な運用を定めたものです。→ 詳しく見る
審査・販売倫理基準
定款第2条及び第4条並びに要綱第2条、第14条第2項に基づき、その時代の社会通念に照らし、合法、合理的な審査倫理基準の維持に努めると共に青少年の健全育成の観点から「見せない、売らない」という流通、販売形態などの倫理基準を定め、これを遵守し、業界の社会的責任を果たすこととしています。→ 詳しく見る
ゲームソフトの審査に関するガイドライン
定款第4条、倫理要綱第1条に定める映像ソフトの定義の「その他」に該当するもので、本ガイドラインによるほか細則、倫理基準、再審査規定等を準用するものです。→ 詳しく見る
再審査規定
要綱第4条により、受審会員が審査判定に異議あるときは、再審査の要請、手続等を定めたものです。→ 詳しく見る