制販倫定款、規約等
日本映像ソフト制作・販売倫理機構定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本機構は、日本映像ソフト制作・販売倫理機構(略称 制販倫)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本機構は、映像ソフトの制作・販売に関する業務の振興と健全化を図るほか、特に、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ)の保護育成の観点から、自主的な倫理基準を定めて、これを厳守するとともに、その時代の社会通念に照らして業務の改善を促進し、以って業界の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
- 第3条
- 本機構の本部を東京に置き、支部を必要な地に置く。
第2章 業務
(業務)
- 第4条
- 本機構は、第2条の目的を達成するため映像ソフト( ビデオテープ、VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他を言う。以下同じ。)作品の自主審査並びに販売(販売、貸出、頒布、閲覧、視聴、交換、その他を言う。以下同じ。)に関する倫理及び諸手続の策定(要綱、細則等)を行うほか、次の業務を行う。
- (1)映像ソフト作品の審査、販売倫理基準業務に関する事項。
- (2)業務上必要な保証、証明、著作者及び著作隣接権者の保護に関する事項。
- (3)業務上必要な青少年育成団体等外部との協力、連携に関する事項。
- (4)映像ソフトの質的改善の諸策に関する事項。
- (5)そのほか本機構の目的達成に必要な事項。
第3章 会員
(会員の資格、区分)
- 第5条
- 本機構の会員となることができる者は、法人格を有する株式会社、有限会社等とし、その区分は次のとおりとする。
- (1)正会員 本機構の設立趣旨、目的に賛同する映像ソフト制作者(メーカー)、総発売元業者等。
- (2)協賛会員 本機構の設立趣旨、目的に賛同する(1)以外の流通、販売事業者等。
(加入又は脱退)
- 第6条
- 法人格を有する株式会社、有限会社等は、本機構に加入し又は本機構を脱退することができる。
(加入の方法)
- 第7条
- 本機構に加入しようとする者は、所定の加入申込書を提出することを要する。
- 2
- 前項の規定による申し込みがあった場合には、速やかに理事会において審査をし、その許諾を決し、その旨を申込者に通知するものとする。
- 3
- 理事会は、当該申込者に不適格事由があると認めたときには、その入会を拒むことができる。
(脱退)
- 第8条
- 本機構を脱退しようとする会員は、所定の脱退届書を提出することを要する。
- 2
- 業務の全てを廃止したときは、本機構を脱退したものとみなす。
(保証金、入会金)
- 第9条
- 本機構に加入しようとする者が第7条2項により承認を受けたときは、速やかに別途理事会で定められた保証金、入会金を納入しなければならない。
- 2
- 保証金、入会金を納入したときに会員の資格を得るものとする。
- 3
- 脱退したときには、保証金は一定の償却後残金を返還するが入会金は理由の如何を問わず返還しないものとする。
(会員の定款等の遵守義務)
- 第10条
- 会員は、本定款並びに定款の定める要綱、細則等の諸規定及び会員総会、理事会の議決事項を遵守し、本機構のため誠実に協力する義務を負う。
- 2
- 会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、その会員に弁明の機会を与えた上で会員総会又は理事会の議決により戒告、会員としての資格の停止若しくは制限又は除名の処分をすることができる。
- (1)正当な理由がなく定款、諸規定及び会員総会、理事会の議決事項に反したもの。
- (2)会員としての義務を怠ったもの。
- (3)本機構の目的に反したもの。
- (4)本機構の名誉を汚したもの。
- (5)銀行取引の停止、差押等事実上の倒産になったもの。
- 3
- 会員の資格停止若しくは制限をされた会員は、審査及び審査済シールの交付を受けることはできない。
(会員の権利、制限)
- 第11条
- 正会員は、制作販売する全ての作品について審査を受けるが、受審された作品には審査済シールの交付を受ける権利を有する。但し、審査及び審査済シールの交付を受ける代理行為をすることはできない。
- 2
- 正会員は、正会員としての権利を他に譲渡したり、名義を貸すことはできない。
- 3
- 協賛会員の権利、制限については、別途理事会で検討することとする。
(会費の負担)
- 第12条
- 本機構に加入している会員は、本機構が必要とする経費を負担する。
- 2
- 前項の会費の額、徴収時期、その他必要な事項は理事会で定める。
- 3
- 会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- 4
- 会費を3ヶ月以上にわたり納入しないものは、3ヶ月を経過した日をもって会員の資格を喪失する。
(再加入の制限)
- 第13条
- 第10条第2項の規定により除名の処分を受けた会員は、処分を受けた日の翌日から起算して2年間再加入することができない。
- 2
- 第8条の規定により本機構を脱退した会員は、脱退した日の翌日から起算して2年間再加入することができない。但し、理事会の議決により、この期間を短縮することができる。
(退会、会員の請求権消滅)
- 第14条
- 会員が第8条の規定により脱退し又は第10条第2項により除名の処分をうけたときは、その会員は以後、本機構の資産に関し何等の請求権を有しない。
(審査料、その他)
- 第15条
- 本機構が行う自主審査、シール発行、その他の費用を徴収することができる。
- 2
- 前項の審査料等費用の額は理事会で定める。
(届出事項)
- 第16条
- 会員は、代表者名、会社名称、会社所在地、会社電話番号等を変更したときには速やかに届け出なければならない。
- 2
- 業務の全部又は一部を休止若しくは廃止したときも同様とする。
第4章 役員及び相談役、顧問等
(役員数及び選任方法)
- 第17条
- 本機構に役員として理事若干名、監事2名以内を置く。
- 2
- 本機構の正会員の中から互選による若干名を常任理事、若干名を非常任理事とする。
(理事長、副理事長及び専務理事)
- 第18条
- 本機構に理事長を置く。
- 2
- 理事長は、理事会において常任理事の中から互選により選出する。
- 3
- 理事長が必要と認めるところにより、副理事長及び専務理事を置くことができる。
- 4
- 専務理事は、事務局を代表する本部事務局長を兼ねることができる。
(監事)
- 第19条
- 本機構に常任監事1名を置く。
- 2
- 常任監事は、理事会において理事の互選により選出する。
- 3
- 監事のうち1名は、公認会計士又は税理士の資格を有する者であることを要する。
(理事長の権限)
- 第20条
- 理事長は、本機構を代表し、本機構の業務を統理し、会員総会及び理事会を招集してその議長となる。
(副理事長及び専務理事の権限)
- 第21条
- 副理事長は、理事長を補佐して本機構の業務を掌理し、理事長に事故のあるときはその職務を代理し、欠員のときはその職務を行う。
- 2
- 専務理事は、理事長の命を受けて本機構の常務処理を統括し、理事長及び副理事長がともに事故のあるときはその職務を代理し、欠員のときはその職務を行う。
(理事の権限)
- 第22条
- 理事は、理事会を組織して本機構の業務を審議する。
(監事の権限)
- 第23条
- 監事は、本機構の会計及び業務の状況を監査してこれを会員総会に報告する。
- 2
- 常任監事は、会員総会及び理事会に出席しなければならない。
(役員の任期)
- 第24条
- 役員の任期は3年とする。但し、重任を妨げない。
- 2
- 補欠のために就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(相談役及び顧問)
- 第25条
- 本機構に相談役及び顧問若干名を置くことができる。
- 2
- 相談役及び顧問は、学識経験のある者のうちから理事長がこれを委嘱する。
- 3
- 相談役及び顧問は、理事長の諮問に応じ、会員総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員等の経費)
- 第26条
- 理事及び監事には、本機構運営上必要と認める経費を支出し、相談役及び顧問には、必要に応じて報酬を支払うことができる。
(審査会・審査員)
- 第27条
- 本機構に審査会を設け、審査員若干名を置く。
- 2
- 審査員は、適任者と認められる者のうちから理事会の議決を経て、理事長が委嘱し、相当な報酬を支払う。
- 3
- 審査会の運用要領は、別に定める。
第5章 理事会
(理事会の招集)
- 第28条
- 理事会は、原則として毎月1回理事長がこれを招集する。
- 2
- 前項のほか、理事会は、理事の3分の1以上から文書による請求があったときこれを招集する。
(議決の方法)
- 第29条
- 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数をもってこれを行う。
- 2
- 理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合における前項の適用については、その理事は出席したものとみなす。
- 3
- 議長は、理事としての表決権を有するほか、可否同数のときにその裁決権を行使する。
(理事会の権限)
- 第30条
- 理事会は、本定款に定めた事項のほか、次に掲げる事項を審議決定する。
- (1)要綱、細則、基準等の変更又は廃止。
- (2)会員総会提出議案。
- (3)その他本機構の業務に関する重要事項。
(議事録)
- 第31条
- 議長は、理事会の議事録を作り、これに署名、押印して本機構事務局に備え置くことを要する。
第6章 会員総会
(会員総会)
- 第32条
- 会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会とする。
(会員総会の招集)
- 第33条
- 通常会員総会は、毎年4月1日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時会員総会は理事会が必要であると認めるとき又は会員の3分の1以上から会議の目的事項を示した文書による請求があったとき、これを招集する。
(招集の方法)
- 第34条
- 会員総会の招集は、会日の5日前までに会議の目的事項を示した文書により通知を発することを要する。但し、緊急の場合は、その期間を短縮し又は口頭によりその通知に代えることができる。
(議決の範囲)
- 第35条
- 会員総会においては、前条の規定により通知した会議の目的事項についてのみ議決を行うものとする。但し、出席した会員の3分の1以上の同意がある場合はこの限りではない。
(会員総会の付議事項)
- 第36条
- 議長は、本定款に規定する事項のほか、次に掲げる事項を会員総会に付議する。
- (1)定款の制定又は変更。
- (2)本機構の予算及び決算。
- (3)会員の除名。
- (4)本機構の解散。
- (5)その他理事会で必要と認めた事項。
(議決の方法)
- 第37条
- 会員総会の議決は、会員の過半数が出席し、その表決権の過半数をもってこれを行う。但し、前条の第3号、第4号については、出席した会員の表決権の4分の3以上の多数をもってこれを決する。
(議事録)
- 第38条
- 議長は、会員総会の議事録を作り、これに署名、押印して本機構事務局に備え置くことを要する。
第7章 事務局
(事務局)
- 第39条
- 本機構に本部・支部事務局を設ける。
(事務局の組織)
- 第40条
- 事務局は、事務局長及び局員若干名を置く。その任免は理事長が行う。
(事務局の分掌事務)
- 第41条
- 本部事務局は、事務局長の指揮に従い、会員総会、理事会、審査会の議事録の作成整理、審査・販売等に関する諸記録の管理、会員に対する連絡、各地域の青少年育成団体との交流、そのほか本機構の業務に関する実務を処理する。
- 2
- 支部事務局は、前項に準じて本部事務局の所管以外の業務に関する実務を処理する。
- 3
- 事務局の運用要領は、別に定める。
第8章 会計
(会計年度)
- 第42条
- 本機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(経費の支弁)
- 第43条
- 本機構の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
- (1)会員の保証金、入会金及び会費。
- (2)審査料、倫理シールの発行。
- (3)その他の収入。
第9章 解散
- 第44条
- 本機構が解散したときは、本機構の財産は、会員総会の指定する方法によって会員に帰属するものとする。
第10章 附則
- 附則
- この定款は、平成17年4月1日より施行する。
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