制販倫定款、規約等
映像ソフト倫理要綱
(審査会)
- 第1条
- 定款第4条第1項に基づき、次の業務を行う。
- (1)会員各社の制作(輸入も含む)する映像ソフト(ビデオテープ、VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他を言う。以下同じ)の内容、タイトル、ジャケット、及び宣伝媒体等の自主審査を行う。
- (2)会員各社の販売する映像ソフトは、青少年の保護育成の観点から、青少年には「見せない、売らない」という販売倫理の指導、徹底を行う。
(審査業務の運用手続、審査・販売倫理基準)
- 第2条
- 定款第4条第1項第1号に基づき、別に定める本機構の「審査業務の運用及び審査手続に関する細則」及び「審査・販売倫理基準」等により行うものとする。
(審査及び審査区分)
- 第3条
- 審査は、定款第27条の規定に基づき、審査員(審査会)により行う。
- 2
- 審査区分は、次のとおりとする。
- (1)「一般指定」特に規制はないが、青少年の保護の観点から販売倫理基準に基づき処理する。
- (2)「R指定」15歳未満の者への映示、貸出、販売の禁止
- (3)「成人指定」18歳未満の者への映示、貸出、販売の禁止
- 3
- 審査の結果は、審査を受けた会員に通知する。
(再審査)
- 第4条
- 受審会員が審査判定に異議ある場合の再審査に関する事項は、別に定めるところによる。
(制販倫倫理マーク、注意文の表示)
- 第5条
- 映像ソフトには、その初めの部分に次の内容を表示しなければならない。
- (1)指定テロップ(制販倫倫理マーク)、映像ソフト倫理番号
成人指定の場合 『18歳未満の方への映示、貸出、販売を禁じます。』
R指定の場合 『15歳未満の方への映示、貸出、販売を禁じます。』
- (2)タイトル
- (3)受審会社名
(審査の申し込み)
- 第6条
- 審査を受けようとする会員は、次の手続によることとする。
- (1)事前にタイトルを登録し、映像ソフト倫理番号の指定を受けることとする。但し、他社が同一タイトルを既に登録しているときには、タイトルを変更しなければならない。
- (2)審査の予約は、毎月定められた期間内に翌月分を「審査予約申込書」により申し込むこと。
- 2
- 前項による申込書を受理したときは、審査の日時を決定し、申請会員に通知する。
(審査済作品の提出)
- 第7条
- 審査を終了した作品については、審査終了時に当該映像ソフトを提出することとする。なお、提出した映像ソフトは返還しない。
- 2
- 前項により提出された映像ソフトは、保管台帳に記載、整理し、原則として永久保管とするが、必要により焼却等の廃棄処分をすることができる。
(一般指定作品への準用)
- 第8条
- 一般指定された作品についても本要綱を準用する。
(審査終了後の措置)
- 第9条
- 審査が完了したときには、次の業務を行い、適正な映像ソフトの流通、管理に資することとする。
- (1)審査終了証に所要事項を記入し、受審会員に交付する。
- (2)簿冊に経過を記録し、番号順に整理、保管する。
- (3)受審会員の求めに応じて「映像ソフト審査済シール」を有料交付する。
(審査料 シール料)
- 第10条
- 審査料は、審査時に、シール料(制販倫倫理マーク印刷料含む。)は、受領時に納入するものとする。
- 2
- 定款第15条第2項、第30条第1号の規定に基づき前項の額を変更したときは、その都度正会員に通知する。
(宣伝広告の審査)
- 第11条
- パッケージに印刷又は貼付する写真や絵等、ポスター、パンフレット、チラシ、その他の物については、全て事前審査を受けることとする。
- 2
- 前項についての審査基準は別に定める。
(映像ソフト倫理番号及び受審会員名(会社名)等の明示)
- 第12条
- パッケージ、ポスター、パンフレット、チラシ、その他の宣伝広告全てについて、当該作品(タイトル)の映像ソフト倫理番号及び登記上の受審会員名(受審会社名)又は、流通、販売会社の登記上の会社名、所在地、電話番号を印刷、明示することとする。
(映像ソフト審査済シール・制販倫倫理マーク・注意文の貼付、印刷)
- 第13条
- 審査済みの映像ソフトについては、その流通管理の適正を期するため、制作者は次の措置をとることとする。
- (1)ビデオソフト本体(カセット)に「映像ソフト審査済シール」1枚を貼付し、同ソフトの外装パッケージの背表紙下部にも同シール」1枚を貼付すること。
- (2)VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM等のジャケットには「映像ソフト審査済シール」を1枚貼付し、ディスク本体には「制販倫倫理マーク」を1枚印刷、明示すること。」
- (3)成人指定、R指定の映像ソフトには、それぞれの映像ソフトの本体及びパッケージ等に次の注意文を印刷、明示すること。
①成人指定「18歳未満の方への映示、貸出、販売を禁止します。
②R指定「15歳未満の方への映示、貸出、販売を禁止します。」
(流通管理上の遵守事項)
- 第14条
- 会員は、映像ソフト(成人指定、R指定)の自動販売機、自動貸出機での販売、貸出禁止を遵守する。
- 2
- コンビニエンスストア及び同形態の販売店、一般書店は、別に定める「販売倫理基準」により遵守を徹底する。
(未審査作品の販売等の禁止)
- 第15条
- 会員は、本機構の審査を終了した作品でなければ販売等をしてはならない。
- 2
- 会員は、本機構の審査を受審せずに販売等された作品の一部又は全部を使用し、製作された作品は受審することはできない。
(運用、手続、その他)
- 第16条
- 本要綱以外の業務の運用及び手続に関する細部事項については別に定める「審査業務の運用及び手続に関する細則」による。
- 附則
- 本要綱は平成17年4月1日から実施する。
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