制販倫定款、規約等

加入手続等

日本映像ソフト制作・販売倫理機構定款第3章会員の規定、第16条届出事項に基づき、入会にあたっての加入手続等を定める。

1.加入申込

本機構に加入しようとするときは、次の書面を提出して申し込むものとする。

  • 加入申込書
  • 誓約書
  • 店舗見取図(協賛会員のみ)
  • 定款又は規約の写し(あれば1部)

申し込みにあたっては、代表者又はこれに変わるも者が来所の上、諸手続を行うものとする。

2.加入許諾の決定

加入の許諾は、理事会において議決し、その結果は申込者に通知するものとする。

3.保証金、入会金

加入を承認された場合は、理事会で定められた保証金、入会金を納入しなければならない。この納入をもって会員資格を取得するものとする。

4.会費

加入後は、会費として月毎(要望により、3ヶ月、6ヶ月毎)に、理事会が定めた金額を納入しなければならない。

5.入会金、会費の改定

入会金、会費の改定は、定款第9条1項、同第12条2項により、改訂することがある。

6.社名等変更届及び脱会届

加入後に代表者、会社名、会社所在地及び会社電話番号等の変更があったときには、定款第16条に基づき、速やかに登記簿謄本等を添えて書面で変更届けを提出しなければならない。
本機構を脱退しようとする会員は、定款第8条に基づき所定の脱会届を提出しなければならない。

附則
本手続等は、平成18年4月1より実施する。

↑ このページの上部へ