制販倫定款、規約等

審査業務の運用及び審査手続きに関する細則

日本映像ソフト制作・販売倫理機構定款第4条第1項及び映像ソフト倫理要綱第16条に基づき本細則を定める。

第1.審査手続等

1.審査の予約

審査の予約は、本機構審査会が指定する月日に、翌月分について審査予約申込書(様式1)により申し込むこと。なお、祝日、諸行事等により前記期限を変更する場合には、事前に通知する。

  • 受審作品の時間は、ドラマ部分のみでなく、前段の日本映像ソフト制作・販売倫理機構倫理マーク(以下、倫理マークと呼称する。)、タイトル、監督、キャスト等の部分も含むものとする。
  • 審査の希望日は、土、日、祝日及び本機構が定めた休業日を除いた日とするが、あらかじめ審査希望日を指定せず、1週間以上の巾をもたせるものとする。
2.審査日時の指定

審査日時の指定は、受審会員の審査予約申込の状況、審査日数及び審査員の状況等を勘案して審査予定表を作成の上、審査予約申込書の審査決定日時欄に記載、当該受審会員に通知する。

3.タイトルの登録と映像ソフト倫理番号の指定
  • (1)タイトル審査申込書(様式2)により、タイトルの登録を行い、映像ソフト倫理番号(以下、倫理番号と呼称する。)の指定を受けること。
  • (2)倫理番号は、ビデオ(VHS)とマルチ(VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他のマルチメディア)に区分し、指定することとする。既に他社で登録されているタイトルは使用できない。指定後、理由のないタイトルの変更は認めない。
4.作品審査申込書の提出

指定審査日の通知を受けたときは、指定審査日の5日前までに、作品審査申込書(様式3)を提出すること。

5.受審及び受審キャンセルの手続
  • (1)指定された審査日時に、あらかじめ本機構が定めた「審査・販売倫理基準」等に基づいて「自主規制」を施した受審用作品を持参し受審すること。
  • (2)受審会員の都合により受審をキャンセルする場合は、指定審査日を含め3日前までに連絡すること。3日前までに連絡がない場合及び指定審査時間に遅刻し、20分を経過したときは、無断キャンセルしたものとする。
6.カット、修正等の処理

審査に際し、審査員からカット、修正等の指示が、作品・パッケージ等・タイトル、テロップ等審査結果通知書(様式4)によりなされたときは、指示どおり処理した後、修正審査申込書(様式5)を提出して修正審査日の指定を受け、当該処理済の作品を指定日に持参し、審査員の確認(修正審査)を受けなければならない。

7.審査区分及び書類審査
  • (1)審査区分は、書類、一般の2区分とする。
    書類審査~審査済作品を1本若しくは複数本をそのまま使用、作品化するもの。
    一般審査~倫理番号の指定を受けた作品(本編・メニュー映像・特典映像・静止画・CM画像等)について、1本若しくは複数本をそのまま使用、或いはその1 本若しくは複数本を追加、組み合わせして作品化するもの。(旧細則の部分審査・全体審査を言う)
  • (2)書類審査は随時とし、書類審査申込書(様式6)により行うものとする。
8.審査映像ソフト及び完成品の提出並びに審査終了証の交付
  • (1)映像ソフト倫理要綱第7条により、審査終了時に当該映像ソフトを提出することとなり、返還はしない。
  • (2)VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROMを制作した場合は、その完成品を提出すること。
  • (3)審査が終了したときに、審査終了証を交付する。
9.パッケージ等の審査

パッケージ、ジャケット、その他の宣伝媒体の審査は、随時審査とし、受審するときは色校正紙2枚、又は色校正紙コピー等を持参する。

10.映像ソフト審査済シールの交付

審査が終了した作品(本体・パッケージ等)については、受審会員のシール発行及び倫理マーク印刷申込書(様式7)による請求により、映像ソフト審査済シール(以下、シールと呼称する)の有料交付と倫理マークの印刷を承認する。

第2.審査時間及び審査料等

1.審査時間
  • (1)審査時間は、原則として本機構が定める勤務時間内とする。
  • (2)審査予約の申し込み等により作成する月間の審査予定表は、前項の勤務時間内に割り振り、併せて、審査会に関した会議、行事等を勘案して作成するものとする。
2.審査料等
  • (1)審査料は、本機構の定めるところによるものとする。
  • (2)シール交付料、倫理マーク印刷承認料は、本機構の定めるところによるものとする。
  • (3)書類審査及びパッケージ等の審査については無料とする。
  • (4)無断キャンセルした場合は、審査予定作品 60分未満~10,000円・60分以上~20,000円の額のキャンセル料を原則として審査予定日に支払うものとする。
3.審査料、シール交付料等の改定

映像ソフト倫理要綱第10条第2項により、改定することがある。

別表 映像ソフト審査手続の手順フローチャート参照

第3.遵守事項

1.審査済作品の無断改編の禁止

審査済作品の内容を改編して編集(短縮、一部改編等)した場合は、改めて審査を受けなければならない。

2.「一般作品」の倫理マーク及びシール

審査の結果、「一般」と判定、指定区分された場合は、原則としてシールをパッケージ及び本体に各1枚貼付すること。
但し、本体のシールの貼付に代えて「シール発行及び倫理マーク印刷申込書」(様式7)によって申し込み、承認を得ることで倫理マークを印刷明示することができる。

3.作品譲渡とシールの交付

譲渡、譲受会社(代表者)連名で審査済作品の権利譲渡届(様式8)により、届出をしなけばならない。
但し、譲受会社が本機構会員でない場合は、シールを交付しない。

4.退会時におけるシールの返納

会員が、除名、会費未納、脱会等により、会員の資格を失った場合は、交付を受けた在庫のシールは本機構に返納し、以後、シールを交付しない。

5.理事会議決事項の遵守

前記の他、本機構運営上必要と認めて理事会が議決し、会員に通知した事項については遵守しなければならない。

附則
本細則は、平成17年4月1日より実施する。

平成18年4月1日 全部改正 即日施行

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