制販倫定款、規約等
審査・販売倫理基準
本機構定款第2条(目的)及び第4条(業務)並びに要綱第2条、第14条第2項に基づき、次のとおり審査・販売倫理基準を定める。
なお、本基準は、その時代の社会通念に照らし、合法、合理的な審査倫理基準の維持に努めると共に青少年の健全育成の観点から青少年には『見せない、売らない』という流通、販売形態などの倫理基準を設け、これを遵守し、業界の社会的責任を果たすものとする。
第1 審査倫理基準
1 審査の適用範囲
本基準は、本機構に加入している正会員各社の制作、輸入し、販売する映像ソフトの内容、タイトル、パッケージ、ジャケット及び宣伝媒体等に対し適用する。
2 審査の基本
- (1)国家及び社会
- ①世界各国の歴史的、伝統的習慣や国民性、国民感情等を理解し、尊重する。
- ②法の下の平等を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、門地による差別する描写、表現はしない。
- ③暴力は如何なる場合であっても正当化しない。
- ④職業によって人を蔑視、侮蔑する描写、表現はしない。
- (2)宗教
- ①信教の自由を尊重し、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事等を愚弄、侮蔑する描写、表現はしない。
- ②宗教上の職種(僧侶、尼僧、神官、巫女、牧師等)にある人物の描写、表現はしない。
- ③宗教又は宗教団体を題材とした作品は原則として制作しない。
- (3)教育
- ①教育制度を尊重し、教育の尊厳に配慮する。
- ②青少年保護の観点から、悪影響を与える懼れのある描写、表現はしない。
- ③青少年を題材とした作品は原則として制作しない。
- (4)法規範、社会規範
- ①法令により禁止されている行為は表現上肯定しない。
- ②特定の個人や団体を侮辱し、又は名誉を傷つける描写、表現はしない。
- ③公共の場所、地域での撮影、描写は、その地域、場所の住民又は関係者が不快感を生じさせる懼れのある方法等による撮影、描写はしない。
- (5)性表現
- ①青少年への影響を考慮し、描写、表現に配慮する。
- ②性、性風俗の表現は、法規範、社会規範を犯さない。
- ③性表現のみに興味の比重を置き、制作意図、テーマ等不明確な描写、表現はしない。
審査の基本(4)及び(5)の法規範、社会規範及び性表現に関する審査倫理基準の細目は別に定める。
第2 販売倫理基準
1 規制の適用範囲
本基準は、本機構に加入している協賛会員各社の映像ソフトの流通、販売に関し適用する。
2 規制の基本
法、社会規範に反しない販売(販売、貸出、頒布、贈与、閲覧、視聴、交換、その他を言う。以下同じ。)の形態であり、そのほか、陳列の方法、場所についての基準を設け、これを遵守することとする。
- (1)自動販売機、自動貸出機による販売
- ①収納はもとより、販売はしない。
- ②本機構会員以外の制作された映像ソフトも販売しない。
- ③収納、販売事実を知ったときには、直ちに撤去、又は撤去の要請をする。但し、法令により青少年の立入りが常時禁止されている場所及び外部から購入できない場所に設置されている自動販売機等には適用しない。
- (2)コンビニエンスストア及び同形態の販売店による販売
- ①映像ソフトを陳列するときは、当該ソフトを他の図書類や商品と明確に区分し、物理的にも青少年に「見せない」という方法をとる。
- ②映像ソフトは、店内の容易に監視することができる場所に置き、青少年への販売禁止を掲示するほか、必要によっては身分証明書等の呈示を求める等「売らない」という方法をとる。
- ③ 前記①②に反し、陳列の方法又は場所について改善すべきことを知ったときは、直ちに勧告し、改善の要請を行う。
- (3)一般書店
- ①前(2)に準ずる。
但し、書店規模の多様化(大型書店から小規模書店)、地域性、用途性、その他から一律に販売等についての規制や各種要請は困難と認められることから、個々の実態に沿った指導、要請を行う。 - ②会員以外の書店(販売店)にも輪を広げ、本基準の趣旨賛同者の拡大を図る。
- ①前(2)に準ずる。
第3 留意事項
国、地方自治体の行政指導を受けながら、各地域の青少年育成団体と協力、連携し、特に、販売倫理基準の定着化に向けた活動を推進する。
- 附則
- 本基準は平成17年4月1日から実施する。