制販倫定款、規約等
ゲームソフトに関するガイドライン
本機構定款第4条、映像ソフト倫理要綱第1条に定める映像ソフトの定義は、「ビデオテープ、VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他を言う。」とあるが、アダルト系のゲームソフト(以下、ゲームソフトと称する。)は、この定義の「その他」に該当するもので、この種映像ソフトの審査に関し、本ガイドラインによるほか、「審査業務の運用及び審査手続に関する細則」、「審査・販売倫理基準」、「再審査規定」等を準用するものとする。
1.審査の姿勢
ゲームソフトの特殊性、視聴形態から、青少年に与える影響力は、他の映像ソフトと同一視できない特殊な領域であることから、審査にあたっては、審査上の留意点、審査対象、審査手続等幅広い視点からとらえ、その時代の社会通念に照らして審査するものとする。
2.審査上の留意点
- (1)ゲームソフトの動画、静止画は、アニメーション又はコンピューター・グラフィックス等であり、性表現における倫理基準(猥褻性等の判断)のほか、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、「児童虐待の防止等に関する法律」、「児童福祉法」等に鑑み、青少年を題材とする描写、表現は、制作段階から慎重且つ十分な検討を行い、審査段階でも広い視点からの審査に留意する。
- (2)いわゆる「調教モノ」、「監禁モノ」、「凌辱モノ」「残虐モノ」等のゲームソフトは、マニアックの対象となり、それ相当に売れることから、制作意図もそれに偏りがちである。
特に、青少年の扱い(題材、その他)の判断は、映像のみならずシナリオ、ストーリー等により、総合的に判断しての審査に留意する。
3.審査対象
ゲームソフトの動画、静止画の映像、画像及び音声、字幕のほか、パッケージ(ジャケット)、シナリオ、ストーリー、ディスクピクチャー、取扱説明書、その他冊子等付属物全てについての素材を審査対象とする。
4.審査手続
「審査業務の運用及び審査手続に関する細則」第1.審査手続等に基づき、審査予約申込書(様式1)によって予約し、審査日決定の通知をまって、タイトル審査申込書(様式2)、作品審査申込書(様式3・審査素材添付)、の申し込みを受けて審査を行う。
この際、データ量が膨大なため、審査時期、時間には十分な余裕をもって行う必要がある。
修正指示(審査結果通知書様式4)等があった時には、修正審査申込書(様式5)により、修正の確認を受け、完成品を提出する。
全ての審査が終了した時には、シール発行及び倫理マーク印刷申込書(様式7)により、必要な審査済シール数、倫理マーク印刷数を受領、承認を得る。
外装パッケージ(ジャケット)の背表紙下部に同シール1枚を貼付し、ディスク本体には、同マークを印刷、明示する。
5.審査料、シール交付料・同印刷承認料
- (1)審査料
別途、基本料を含め理事会で定める。 - (2)シール交付料・同印刷承認料
他の映像ソフトに準ずる。
6.その他
- (1)ゲームソフトの審査段階において、種々の問題点が生じた場合には、その都度、当審査会で討議し、方針等を決定することとするが、それに依りがたい場合には、理事会の審議事項として審議決定する。
- (2)ゲームソフトの審査基準、審査手続に関し、必要により変更が生じた場合には、理事会で審議、決定し、会員に通知する。
- 附則
- 本ガイドラインは、平成17年6月1日から実施する。