制販倫定款、規約等

再審査規定

受審会員が審査判定に異議があるときは、本機構「映像ソフト倫理要綱第4条」により再審査を要請することができる。

(再審査要請)
第1条
受審会員は、別に定める再審査要請書(様式9)により、理事長宛に提出するものととする。
(意見の聴取及び再審査会の設置)
第2条
理事長(副理事長又は専務理事以下同じ)は、再審査作品について当該担当審査員の意見を聴取し、検討するものとする。
2
理事長は、前項による検討の結果、必要があると認めたときには、理事長を長とする審査員全員で構成する再審査会を設置し、再審査を行うものとする。
(受審会員、制作代表者の出席)
第3条
受審会員は、再審査会に出席し、意見を述べることができる。その際、制作者を代表する者の同席を妨げない。
(相談役、顧問等の意見)
第4条
再審査会は、必要があると認めるときは、相談役、顧問又は有識者の意見を聞くことができる。
(審査判定の決定)
第5条
再審査会は、審査判定の決定をするものとする。但し、審査判定の結論が得られない場合は、理事会の意見を尊重するものとする。
(決定の通知、結審)
第6条
理事長は、審査判定の決定を受けて、受審会員にその旨を、別に定める決定通知書(様式10)により通知し、これをもって結審とする。
附則
本規程は平成17年4月1日より実施する。

平成18年4月1日 一部改正 即日施行

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