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一般社団法人 日本映像制作・販売倫理機構定款

第1章 総則

 
(名称)

第1条  当法人は、一般社団法人 日本映像制作・販売倫理機構 と称する。
 

(事務所)

第2条  当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 当法人は、理事会の決議 によって、従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

 
(目的)

第3条 当法人は、映像・画像及びこれらを内蔵したソフトの制作・販売に関する業務の振興と健全化を図るほか、特に、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の保護育成の観点から、自主的な倫理基準を定めて、これを厳守するとともに、その時代の社会通念に照らして業務の改善を促進し、もって業界の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 映像・画像及びこれらを内蔵したソフト(ビデオテープ、VCD、CD-ROM、DVD、DVD-ROM、その他の映像媒体をいう。以下同じ。)作品の自主審査並びに販売(販売、貸出、頒布、閲覧、視聴、交換、その他をいう。以下同じ。)に関する倫理及び諸手続の策定(規定、要綱、細則等)をする業務
(2) 映像・画像及びこれらを内蔵したソフト作品を倫理基準で審査する業務
(3) 映像・画像及びこれらを内蔵したソフト作品の販売が倫理基準でされているか審査する業務
(4) 業務上必要な保証、証明、著作者及び著作隣接権の保護業務
(5) 業務上必要な青少年育成団体等外部との協力、連携に関する業務
(6) 映像・画像及びこれらを内蔵したソフトの質的改善の諸策に関する業務
(7) その他、上記に付随する業務
 

(公告方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第3章 会 員

(資格及び種別)

第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。社員は、法人格を有する者及び個人とする。
 
(1) 正 会 員 当法人の設立趣旨、目的に賛同する映像・画像及びこれらを内蔵したソフト制作者(メーカー)、総発売元業者等
(2) 協賛会員 当法人の設立趣旨、目的に賛同する(1)以外の流通、販売事業者等
(3) 賛助会員 当法人の設立趣旨、目的に賛同する(1)及び(2)以外の関連事業者等
 

(入会)

第7条 正会員、協賛会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申込むものとする。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会規定(以下「入会及び退会規定」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。この場合、認否の理由は開示しない。
 

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、当法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規定に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
2 協賛会員及び賛助会員は、会費規定において別に定めるところにより協賛会員及び賛助会費を納入しなければならない。
 

(会員の資格喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 
(1) 退会したとき
(2) 1年間分以上会費等を滞納したとき
(3) 除名されたとき
 

(退会)

第10条 正会員、協賛会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することが出来る。
(2) 業務の全てを廃止したときは、退会したものとみなす。
 

(除名)

第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
 
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力と取引をし、又は交際するなどの不適切な関係をもったとき。
(4) 銀行取引停止、差押等事実上の倒産になったとき。
(5) その他の正当な事由があるとき。
 
2 協賛会員及び賛助会員が前号各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。この場合、その協賛会員及び賛助会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
4 除名又は資格喪失に至らない処分については、理事会の議決でこれを行うことができる。
 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務は免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 

第4章  社員総会

(構成)

第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 

(権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等額並びにその支給基準
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 入会の基準並びに会費等及び協賛会費並びに賛助会費の金額に係る定め
(6) 正会員の除名
(7) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することが出来ない。
 

(種類及び開催)

第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
 一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
 二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合
 

(招集)

第16条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することが出来ることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
  

(議長)

第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
 

(定足数)

第18条 社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。
 

(書面決議等)

第20条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 

(報告の省略)

第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
 

(社員総会運営規則)

第23条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章   役 員

(種類及び定数)

第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
 

(選任等)

第25条 理事及び監事は社員総会の決議によって各々選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 前項で選任された代表理事は、理事長に就任する。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事には、当法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び当法人の使用人が含まれてはならない。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
 

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要であると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
 

(任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事は、第24条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事としての権利義務を有する。
 

(解任)

第29条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
 

(報酬等)

第30条 役員は無報酬とする。ただし、常勤及び外部有識者の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員報酬等規定による。
 

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、 理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱については、第44条に定める理事会運営規則によるものとする。
 

(責任の免除又は限定)

第32条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
2 当法人は、外部役員等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任限定契約締結することができる。ただし、法令の定める要件を満たす場合には、その契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額とする。
 

第6章  理事会

(設置)

第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
 

(権限)

第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、 次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
 

(種類及び開催)

第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に召集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第27条第1項第4号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
 

(招集)

第36条 理事会は、 理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 

(定足数)

第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
  

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
 

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。
 

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
 

(株式の議決権行使)

第43条 当法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)については、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
 

(理事会運営規則)

第44条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会おいて定める理事会運営規則による。
 

第7章 財産及び会計

(事業年度)

第45条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

(財産の種類)

第46条 当法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は当法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条第1項第1号から第3号までの公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
 

(基本財産の維持及び処分)

第47条 基本財産について、当法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
 

(財産の管理・運用)

第48条 当法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。
 

(事業計画及び収支予算)

第49条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会へ報告するものとする。
 

(事業報告及び決算)

第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第51条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
 

(会計原則等)

第52条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 当法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。
 

第8章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第53条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
 

(合併等)

第54条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
 

(解散)

第55条 当法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由により解散するほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
 

(残余財産の処分)

第56条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
 

(剰余金の非分配)

第57条 当法人は剰余金の分配を行わない。
 

第9章 事務局

(設置等)

第58条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を得て、別に定める。
 

(備付け帳簿及び書類)

第59条 事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 定款
(2) 事業報告
(3) 事業報告の附属明細書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7) 財産目録
(8) 事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(9) 監査報告
(10)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(11)理事及び監事の名簿
(12)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(13)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(14)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項のほか事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するものとする。
(1) 議決権の代理行使に係る代理権を証明する書類、議決権行使書面及び電磁的方法による議決権行使に係る記録  正会員
(2) 社員総会議事録又は社員総会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録裁判所の許可を得た正会員及び債権者
(3) 理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録
    裁判所の許可を得た正会員および債権者
(4) 会計帳簿  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員 

 第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
 

(個人情報の保護)

第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附 則

(最初の事業年度)

第62条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。